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松本市の風景

​松本市の労務コンサルタント

人事・労務にお悩みの社長さま、経営者さまへ
松本市の人事・労務なら当事務所へお任せください。

​社会保険労務士法人

​竹内労務事務所

皆さまに信頼される、社会保険労務士として

松本市で事業を営む全ての方々のお役に立てるよう

当事務所は日々努力しております

 

あらゆる事業において必要不可欠な"労務管理"

竹内労務事務所は御社の事業発展のため

最善かつ最適なご提案をお約束致します

就業規則は事業発展とリスク管理の礎
人事・労務のことなら当事務所にお任せ下さい

各規程の作成・助成金・年金相談・労務管理など

労務コンサルタントとして
さまざまな問題に対するアドバイスを致します

​当事務所のコンサルティングについて

 

竹内労務事務所は、人事労務領域のあらゆる分野をサポート致します。

松本市全域及び近郊エリアの中小企業を中心に“人事”“労務”“採用”に関わる業務のサポートを行っています。
社会保険の手続きや給与計算、勤怠管理、就業規則の作成などの一般的な人事・労務業務だけではなく、

◆働き方改革をどう始めていいかわからない

◆人材が集まらない、定着しない

◆生産性を上げたい、業務の効率化を図りたい

などといった、企業の根本的な課題解決も積極的にサポートいたします。
労務コンサルタントならではの視点で、御社と一緒に取り組みます。

労務の事でお困りでしたら是非当事務所にご相談下さい。

​よりよい成果をお約束致します。

PDCAサイクルのイメージ
ごあいさつ

労働・社会保険手続・給与計算代行

【労働・社会保険手続】

入退社手続き、労働・社会保険の適用、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届などの労働・社会保険各種手続きを行います。

【給与計算】

勤怠データをもとに給与計算を行います。クラウドサービスを利用したWeb明細の発行、各種帳票のデータ化やデータ共有も可能です。

 

【厚生労働省助成金申請代行】

申請に必要な書類の作成や各種手続きなど、専門知識や実際の申請経験がないと難しい助成金の申請サポートを行います。

労務管理・規程コンサルティング

【労務に関する相談】

雇用・人事・賃金・労働時間の相談をはじめ、労使トラブルの事前防止策の提案や対応実務のご相談も承ります。

【就業規則・諸規程作成】

就業規則・賃金規程・その他の規則をはじめ、福利厚生や会社のルールをしっかりと明文化してゆくためのコンサルティングを行います。

【働き方改革についての課題対応】

働き方改革への対応を通して、生産性の向上や、社内の活性化につながる考え方の提案も行います。

【同一労働同一賃金についての取組支援】

同一労働同一賃金への対応は早めの取り組みが必要です。

法的なリスク回避はもちろん、社員意識や生産性の向上へつなげるための取組みを提案致します。

就業規則とは

​そもそも就業規則は何故必要なのか

 

労務コンサルタントとして、就業規則が必要なケース及び理由を紹介致します。

御社の労務管理は大丈夫でしょうか。

ご心配な点等御座いましたらお気軽にご相談下さいませ。

就業規則の必要性
就業規則について
労働契約の内容
会社の信頼を高める労務管理

​就業規則の重要性

 

事業主に雇用され、その労働によって賃金を手にする人を「労働者」といいますが、この「雇用」について、事業主(使用者)が労働者に示す労働条件を、労働基準法の定めにしたがって文書化したものを就業規則といいます。作成義務は事業主にあり、事業所を管轄する労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。新規に作成した場合、内容を変更する場合、どちらも届出を行わなければなりませんが、届出に従業員の過半数を代表する者の意見書を添付することが義務付けられています。意見書の内容は就業規則の(変更)内容に積極的に賛同できない旨の記述があっても、それで受理されないということはありません。

​⇒厚生労働省HP『モデル就業規則』

笑顔の従業員
規則のイメージ写真

就業規則がない事による損害

就業規則は同じ職場で働く人達に公平に適用される働き方のルールです。

労基法では常時10人以上の労働者を雇用する事業場について,その作成を義務付けていますが、就業規則がないと、働き方の基準が不明確になり各人がまちまちの解釈をして混乱します。

ルールを正しく共有するには例え従業員10人未満でも、作るべきです。
また、会社が急成長したために働き方のルールをしばしば変えたりすることもあるでしょうが、変更になったルールが従業員全員に正しく理解されるためにも、法に則った内容の就業規則を常時備えておくことが、対外的な信用を得、会社のステイタスを一段と高めるのに有用です。

⇒厚生労働省HP『労働基準法に関するQ&A』

悩むビジネスマン
ノートパソコン

給与規定について

給与(賃金)については、就業規則に必ず記述しなければなりませんが、決めるべきことが多く就業規則本体にせるには載せるにはボリュームが大きいなどの理由で、別規程にすることは差し支えありません。ただし監督署には必ず届け出ることが必要です。また、出張旅費などについては就業規則の絶対的必要記載事項ではありませんから、就業規則の中にその定めをしなくても差し支えありませんが、これに関する一般的規程を作る場合には、就業規則の中に規定する必要があります。ただし、その適用が営業部員のみといった場合は、監督署へ届け出るまでのことはないでしょう。

⇒厚生労働省HP『賃金規定に係る注意書き』

給与計算をする経理スタッフ
電卓と筆記具

​よくあるご相談内容

よくあるご相談内容

​代表従業員の意見書は必ず添付するのですか?

​新規作成・変更、どちらの場合も従業員の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労基署長に届け出ます。

意見書がもらえない場合は届出できませんか?

​原則添付が必要ですが、もらえない理由を明記した文書を添え届け出て受理される場合があります。ご相談下さい。

​法改正を見落とし、古い内容ですが有効ですか?

​法律がどの業種・規模にも適用される場合は、それが強制適用になります。早急に適法に変更した届出をして下さい。

​正従業員のほか常用パート3名ですが、就業規則は必要ですか?

​常時使用する従業員が10人以上であり、労働条件が異なれば、作成・届出が必要です。

​パートタイマーの年次有給休暇はどのように決めるのですか?

​パートさんの年休は比例付与といって、一週間の所定勤務日数、時間によって定められています。

​慶弔金規定は就業規則として届け出るのですか?

​事業場のすべての従業員に適用される場合は、別規程としたときでも届出は必要です。

​賃金の引き下げは就業規則の変更だけで可能ですか?

労働条件の不利益変更は、就業規則の変更だけではできません。原則、個別の同意が必要です。

​セクハラ防止は就業規則に記述するのですか?

​会社の毅然とした姿勢を示すためには、防止規定を明記すべきです。パワハラ防止も同様です。

​退職後に不正が発覚した元従業員の退職金を返還させたいのですが

​その不正が、退職金不支給の懲戒解雇と就業規則にあれば、返還を求めることは可能です。

コンサル料金について

料金について

※金額は税込で表示

コンサルティング報酬一覧

事務所案内

事務所案内

社会保険労務士法人竹内労務事務所

〒390-0841

長野県松本市渚2-4-4

TEL:0263-26-0378

FAX:0263-26-0349

代表者/竹内隆

職員数/8名(うち社会保険労務士3名)

顧問先/250社

【関連組織】

松本労働保険事務組合

IP国際行政書士事務所

竹内労務事務所内観外観
松本城
就業規則を作ります
電話相談受付

受付時間 9:00~17:00 JR松本駅西口徒歩5分

0263-26-0378

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